消防車や救急車は、一刻も早く災害現場に急行して被害を最小限とする役割を担っています。
このため消防車両は、緊急時に迅速に通行するため、道路交通法により「緊急自動車」として、一般の車両よりも優先して走行することが認められています。
消防車両の円滑な緊急走行のために、市民の皆さん一人ひとりのご理解とご協力をお願いします。
<交差点又はその付近の場合>
交差点を避け、道路の左側に寄って一時停止してください。
また、一方通行となっている道路の場合、その左側に寄ることで緊急自動車の通行を妨げてしまう時は右側に寄って一時停止してください。
<交差点又はその付近以外の場合>
道路の左側に寄って、緊急自動車に進路を譲ってください。
※緊急走行車両は1台のみとは限りません。
何台か続けて走行していることもあります。
緊急走行している後続車にもご注意ください。
連絡先:四日市市中消防署中央分署 TEL 325-4717