市内地区市民センター 敷地内禁煙実施に関するお願い

県地区市民センター

受動喫煙防止ロゴ

健康増進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令が1月17日に公布されたことにより、7月1日から、市内全ての地区市民センターが、駐車場等を含めて敷地内禁煙となります

それに伴い、法改正の趣旨の「望まない受動喫煙が生じない環境づくり」のため、各地区市民センターの灰皿も撤去されます

皆様のご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。

 

県地区市民センター