平成 29 年度全国統一防火標語
「火の用心 ことばを形に 習慣に」
四日市消防本部管内で、平成29年6月16日現在50件の火災の内、枯草・林野火災が18 件発生しています。
その原因は、たき火をしているのにその場を離れてしまった、消火準備をしていなか った等、ちょっとした不注意や火の危険性に対する認識不足によるものです。
野外焼却は法律で禁止されています
みんなで火災を予防しましょう。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により野外焼却や基準を満たさない焼却炉でのごみの焼却は禁止されています。
庭先や空き地などでごみを焼却すると、ダイオキシン類など人体に有害な物質が発生したり、煙や悪臭、灰によりご近所に迷惑をかけます。
家庭ではごみは燃やさずに、分別してごみ集積場に出してください。
※違法な焼き行為をした場合、5年以下の懲役、1,000 万円以下の罰金が課せられる場合 があります。
次の野外焼却について、法律上例外と認められていますが、ご近所の迷惑にならないよう、十分に気を付けてください。
・火災予防訓練
・風俗慣習上または宗教上の行事における「しめ縄、門松」等の焼却
・焼き畑、あぜの草や下草の焼却など農林漁業を営むためやむをえない行為
・たき火やキャンプファイヤーなどでの木くず等の焼却
*上記の内容については、四日市市役所環境部 生活環境課 廃棄物対策室に、問い合わせしていただくようにお願いいたします。(TEL:354-4415)
問い合わせ後、野外焼却を行う場合は事前に、中消防署中央分署に届け出をお願いいたします(電話でOK)。
消防署に届け出は、条例にて定められています。
<注意事項> ・風向きや場所によっては周囲への迷惑となる場合があり、付近住民への方々への十分な配慮をお願いします
四日市市中消防署中央分署 Tel :059-325-4717