四日市市県地区まちづくり委員会

住宅用防災機器等の維持管理について 2014年度

住宅用防災機器等の維持管理について

消火器
【一般の住宅には、消火器の設置について法律上の義務はありません】
 
老朽化した消火器が破裂し、人命にかかわる事故が発生しています
 
消火器による初期消火は大変有効です。いざという時のため家庭に消火器を備えましょう。
※消防職員が消火器を販売・点検することはございません。悪質な訪問販売等にご注意ください。
 
消火器のチェックポイント

 住宅用火災警報器
【原則として全ての寝室、寝室のある階の階段への設置が法令で義務付けられています】

住宅用火災警報器は電池切れや故障していたりすると、いざという時に効果を発揮しません。
日頃からお手入れをして、定期的に点検をしましょう。

※消防職員が消防用防災機器を販売することはありません。悪質な訪問販売等にご注意ください。

四日市市中消防中央分署 Tel 325-4717