四日市市県地区まちづくり委員会

クーリングオフの基礎知識

市民・消費生活相談室に寄せられた相談事例などから、安全に安心して消費生活を 送るために役立つ情報をお知らせします。

 

「冷静に考えれば契約しなかったのに・・」

「怖そうな訪問販売員に強引にせまられ・・・」

 

クーリングオフは、このような消費者を救うための制度で、一定の条件の場合に、消費者からの一方的な意思表示のみで、定められた期間内であれば無条件で解除できる制度です。

  • 訪問販売
  • 電話勧誘販売
  • 連鎖販売取引(マルチ商法)
  • 特定継続的役務提供

(1か月を超えるエステサロン、2ヶ月を超える学習塾や結婚相手紹介サービス等。いずれも5万円を超えるもの)などが対象になります。

 

ただし3,000円未満の商品を現金で支払った場合や、自発的に店舗に出向いた買い物、もしくは通信販売はできません。
(通信販売の業者によっては、一定期間の返品を認めている場合があります)

 

ポイントは「期間がある」ということです。
クーリングオフ制度について告知のある申込書面・契約書面(法定書面といいます)を受け取ってから8日間(マルチ商法等は20日間)以内の手続きが必要です。
解約したい」と思ったら早めに手続きすることが肝心です。

クーリングオフについての詳しいことは、市民・消費生活相談室までご相談ください。



■契約トラブルに関するご相談は 相談専用電話へ。

TEL:354-8264  受付日時 月~金曜日 (祝日・年末年始を除く)

9:00~12:00 、13:00~16:00

 
■この記事に関する問い合わせ先
市民・消費生活相談室 (TEL:059-354-8147 、FAX:059-354-8452)