四日市市県地区まちづくり委員会

接近してませんか!? 緊急車両 2021年春

ラブちゃん消防自動車救急自動車は、一刻も早く火災などの災害現場に急行して消防活動を行い、被害を最小限に食い止めたり、
また、応急処置を行い、急病人などを速やかに病院へ搬送しなければなりません。

このため、消防自動車等は、緊急時に迅速に通行するため、道路交通法では「緊急自動車」として、
一般の車両よりも優先して走行することが認められています。

消防自動車等の円滑な緊急走行のために市民の皆さん一人ひとりのご理解とご協力をお願いします。

緊急自動車の優先(道路交通法第40条)

■交差点では…
交差点付近では、交差点を避け道路の左側に寄って一時停止して下さい。

■高速道路などでは…
本線車線に入ろうとしているときは、これを妨げないようにして下さい。

■狭い道路では…
狭い道路などで停車をする場合は、消防車等が横を通過できる場所まで移動してください。

 

<道路交通法第40条>
交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。
以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路において
その左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあっては、道路の右側。次項において同じ。)に寄って一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄って、これに進路を譲らなければならない。

※緊急車両は1台とは限りません。
何台か続けて走行していることもあります。緊急走行している後続車両にもご注意下さい。

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連絡先:四日市市中消防署 中央分署
TEL:059-325-4717