四日市市県地区まちづくり委員会

市内消防・防災

119番通報について、消防からのお願い 2011年度

◎通報は落ち着いて

場所が分からなければ、消防車・救急車がどこに行けば良いのか、分かりません。
場所・種別(火災・救急)・規模が判明しだい、通報の途中に、適切な車両を出動させますので、
こちらから質問する内容を答えてください。


また、急を要する場合には、電話を切らずにそのままでお待ちください。
心肺蘇生法等の応急手当を指導する場合もありますので、特に落ち着いてください。


◎間違い電話

119番通報で、番号を間違えたのか、無言で切ってしまう方がみえます。
「何も言えず倒れたのではないか?」「火災で話す暇もないのではないか?」
などと考え、確認のため呼び返しをします。

かけ間違えた場合は、必ず「間違えました。」と言ってください。


◎「サイレンを止めて来て!」

消防車・救急車などは緊急自動車です。道路交通法施行令第14条に、
緊急自動車は、「緊急の用務のため、運転するときは、サイレンを鳴らし、
かつ、赤色の警光灯をつけなければならない」と義務づけられています。

このためサイレンを止めることは出来ません。

案内に出ていただき、救急隊が場所を確認出来たら、
サイレンを止めるようにしています。

第1回 県地区「かいごの手」防災教室開催 (2/8)

2月8日、くぬぎの木在宅介護サービスセンターで4施設による防災教室が行われました。

さいがい減子(げんこ)さんこと、四日市市消防団の寺本 恭子(てらもとやすこ)さんを講師に迎え、発災時に身を守る 基礎知識を学びました。

また、いざと言う時の身の回りの物の活用方法を教わりました。
(例)ビニール袋でおむつ、ハンカチでマスク・風呂敷・石を入れてハンマーなど

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救急自動車や消防自動車の緊急走行に対するご理解・ご協力をお願いします 2017年度

 ラブちゃん消防車や救急車は、一刻も早く災害現場に急行して被害を最小限とする役割を担っています。

このため消防車両は、緊急時に迅速に通行するため、道路交通法により「緊急自動車」として、一般の車両よりも優先して走行することが認められています。

消防車両の円滑な緊急走行のために、市民の皆さん一人ひとりのご理解とご協力をお願いします。

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 <交差点又はその付近の場合>

交差点を避け、道路の左側に寄って一時停止してください。
また、一方通行となっている道路の場合、その左側に寄ることで緊急自動車の通行を妨げてしまう時は右側に寄って一時停止してください。

 

<交差点又はその付近以外の場合>

道路の左側に寄って、緊急自動車に進路を譲ってください。

 

※緊急走行車両は1台のみとは限りません。

何台か続けて走行していることもあります。

緊急走行している後続車にもご注意ください。

 連絡先:四日市市中消防署中央分署 TEL 325-4717